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お知らせ
【医療情報取得加算】に関するお知らせ
現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を基本とする仕組みに移行します。
これまでマイナンバーカードをご提示いただいた場合と従来の健康保険証をご提示いただいた場合では算定する点数が違っていましたが、令和6年12月以降のマイナ保険証のご利用への仕組みの移行に伴い、令和6年12月より、以下の点数を算定いたします。
医療情報取得加算 1点
※当院はオンライン資格確認システムを導入し、【マイナンバーカードを健康保険証として利用できる】診療体制を整えております。
※マイナンバーカードを健康保険証としてご登録、ご利用いただくことで、過去の受信歴・薬剤情報・特定健診情報などを取得・活用し、より良い医療の提供に努めています。
※医療証は必ずご持参くださいますようお願いいたします。
その他、提示していただくものは厚労省のHPに詳細がございます。